カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/17 06:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『意思表示③』と題して、強迫についてお話しをしま
した。
今回は、『意思表示④』と題して、虚偽表示についてお話しを
します。
意思表示の合致=契約であるとお話しをしましたが、
そもそもその意思表示が『本意』でない場合があります。
① 詐欺
② 脅迫
③ 虚偽
などがあります。
今回は③虚偽表示について簡単にお話ししていきます。
『虚偽表示(通謀虚偽表示)』とは、、相手方と示し合わせて
嘘の意思表示をする事を言います。
この『虚偽表示』による意思表示は、当事者間では無効と
なります。
しかし、善意の第三者に対抗することはできません。
今回のまとめ!
『善意の第三者には対抗できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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