「不動産の役立つ知識」の記事一覧(1136件)
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/26 03:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『道路の種類と建替②』と題して、私道の場合 、所有者
全員の許可を得なければ、建て替えが出来ない 可能性があると
いうお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替③』と題して、私道での建替での
トラブルを防ぐためにどうすればよいかなどについてお話しを
していきます。
相続した家が共有の私道で、建替え等の際にトラブルにつながる
ことは少なくありません。
親の代では、近隣の付き合いが深く良好である場合が多く、解決
できる可能性が高いです。
しかし、子の世代同士となると、近隣の付き合いも希薄となり、
簡単に承諾していただけない場合もあります。
このような問題を避けるために、相続する不動産や、相続する
可能性の高い不動産に対しては、早めに把握し問題解決方法を
探っておくことが重要です。
その為には、普段から親子のコミュニケーションを持ち、問題を
共有しておくことが重要です。
私道に関する建替問題には、法律的な問題もあると同時に、複雑
な人間関係も絡んできます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『トラブルを未然に防ぐ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。 お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。
カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/25 08:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある
というお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替②』と題して、私道の場合 、共有
名義の場合には所有者の許可が必要であるというお話をして
いきます。
公道に『接道義務』を果たしていれば、住宅の新築・建替などは
問題ありません。
しかし、私道の場合も『接道義務』が必要です。
しかし、『接道義務』よりも厄介なことがあ ります。
それは『所有者からの許可』です。
私道の多くは、そこに住宅を持つ方達の複数名の共有名義と
なっています。
つまり、その道路そのものや、設備類は、所有者全員のもの
なのです。
親から相続したからと言って、勝手に工事を進めたり、私道に
ある住宅を新しく購入した人が、勝手に工事を進めようとする
ことはNGです。
なぜか?
その『私道』を工事業者は勝手に通行できないからです 。
基本的には、所有者全員の許可を得る必要があるのです 。
この許可を得るために、苦労することも考えておかなければ
いけません・・・
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『購入したのに建替が出来ない?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/24 04:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産査定と不動産鑑定②』と題して、鑑定の評価の
方が価格が低めになる事が多いというお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある
というお話をしていきます。
道路に種類があるのをご存じでしょうか?まずは、
① 公道
② 私道
というものに分かれます。
文字通り、公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)
が指定・建設・管理する道路のことです。
つまり公(おおやけ)の機関が指定・建設・管理する道路の事
です。
一方、私道とは、個人または団体(企業など)が所有している
土地を道路として使用している区域の事です。
どちらも、一般的には『道路』と呼びます。
ご存じの通り、建築には『接道義務』があります。
幅員4m以上の道路に2m以上接道していなくてはならないという
ヤツです。
この接道に関しては、公道でも私道でも同じ扱いとなり、私道
であっても、建築は可能です。
しかし、私道だからこそ『建築できない』可能性もあります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『道路は2種類!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/23 07:42
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産査定と不動産鑑定①』と題して、査定と鑑定の
違いについて簡単にお話しをしました。
今回は、『不動産査定と不動産鑑定②』と題して、不動産鑑定士
の評価と不動産会社の査定での評価の違いについてお話をして
いきます。
査定…不動産会社の営業行為
鑑定…不動産鑑定士による独占業務
というお話をしました。
不動産鑑定は、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準と
呼ばれるルールに基づき鑑定評価が行われ、価格算定の手順が
厳格です。
そのため、自由に評価額を出すようなことは出来ません。
本来、不動産査定も不動産鑑定も同じ物件を評価するので、
基本的には同じ価格となるはずです。
しかし、実際には、鑑定の方が低めに算定され、査定だと高めに
算定される傾向があります。
これには理由があります。
不動産鑑定士による鑑定は、適正な価格を求めるために有料で
鑑定されます。
その鑑定に基づいて資金計画などをしたにもかかわらず、鑑定
よりも低い融資となると、依頼者は損害を被ります。
不動産鑑定の場合、不当鑑定に対して訴える事が出来ます。
鑑定士は資格をはく奪される可能性があるため、保守的に低めに
算定することにつながるのです。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『鑑定の方が低め?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/22 08:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界の確定③』と題して、境界標にまつわるおまけの
お話しをしました。
今回は、『不動産査定と不動産鑑定①』と題して、不動産鑑定士
による評価と、不動産会社の査定との違いについてお話をして
いきます。
自宅などの不動産を売却する際に、不動産会社に『査定』を依頼
します。
この『査定』と、不動産鑑定士による『鑑定』は同じなので
しょうか?
これは全く異なるものです。
査定…不動産会社の営業行為
鑑定…不動産鑑定士による独占業務
このように『査定』は、売却前に不動産会社による仲介行為の
一環として行われるものであり、『鑑定』は、主な目的として
銀行や税務署、裁判所などの第三者に対して適正な価格での取引
であることを証明するために利用されます。
一般的に、不動産を売却する際に利用する評価額は『査定』を
用います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『査定と鑑定は違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界の確定②』と題して、境界標が見つからない理由
は色々あるというお話をしました。
今回は、『境界の確定③』と題して、おまけのお話しをして
いきます。
境界に関するトラブルは、皆さんが思うより多いのが現状です。
1世代前、2世代前の良好なご近所付き合いがあったころには
『口約束』も通用しました。
しかし、現代では、はっきりとしない境界はトラブルの元です。
また、前回お話しした『工事中に境界杭が抜かれた』という
パターンも非常に多いです。
このお話しのコワいのは、 工事中に抜いた杭を適当に戻す業者が
いるという事です。
例えば、
①ブロック塀を作る際に境界杭を撤去
②本来の境界から30㎝ズレた場所に
③ブロック塀を作り
④境界杭を戻されてしまった
実際に有る話です!
このような場合、そのブロック塀が境界とみなされて、トラブル
に発展する恐れがあります。
『知らなかったら10年で自分のモノ』という、
時効による所有権取得というやつです。
後の世代にトラブルを残さないためにも、境界を確定しておき
ましょう!
そして、工事の際には『境界杭』がなくなっていないか?
きちんと確認しましょう!
なくなっていた場合には、工事業者に指摘して、土地家屋調査士
による『復元』をさせましょう!
今回のまとめ!
『杭を残して悔いを残さず!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/20 07:44
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界の確定①』と題して、何らかの理由で境界標が
なくなっていることが多いというお話しをしました。
今回は、『境界の確定②』と題して、境界標がなくなってしまう
具体的なお話をしていきます。
自宅の売却を考えたときに、多くの人は改めて『境界の確認』を
します。
その際に、『見つからない』という事が多いです。
これには、
① そもそも最初から境界標がない
② ブロック工事などの際に取ってしまった
③ 地中に埋もれているかも?
などがあります。
① 【最初からない場合】
「土地境界確定測量」を行い、確定した境界点に「境界杭」を
新しく設置します。
② 【工事でなくなった場合】
土地境界確定測量が済んでいる場合は、座標値に従い土地家屋
調査士に依頼をして復元します。
土地境界確定が済んでいない場合は、土地境界確定測量を行い、
測量が済んでから設置します。
③ 【地中に埋まっている可能性の場合】
長く住んでいる間にブロックを積んだり土を盛ったりして境界杭
が見えなくなっている場合があります。
このような場合は、ブロックなどの隣地との境となりそうな場所
を工具や人力で掘っていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『境界がない理由も色々!』
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/19 07:38
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センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建物評価③』と題して、耐用年数を過ぎた物件の
売り方は色々あるというお話しをしました。
今回は、『境界の確定①』と題して、境界杭が見つからない
というお話しをしていきます。
土地を売却しようとした場合に、境界は重要な条件となります。
境界杭などで、境界が明らかであれば問題はありません。
しかし、中には『境界がわからない』場合があります。
先入観で、『赤い杭』ばかりを探していては、見つからない場合
もあります。
中には、道路工事の際にアスファルトの下に隠れてしまったり、
杭自体を壊されている場合もあります。
ご自分で、境界標を見つけられない場合は、不動産会社にご相談
ください。
現地調査を行います。
実際に、境界標がない場合などは新規設置・再設置となります。
この業務にあたっては、土地家屋調査士が行いますが、その場合
も不動産会社がご紹介いたします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『境界杭がない場合も多い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/18 08:34
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建物評価②』と題して、耐用年数以上の物件の売却
方法についてお話ししました。
今回は、『建物評価③』と題して、現場での実際売却方法などに
ついてお話ししていきます。
税法上では、、木造住宅の耐用年数は22年となっており、一般的
には、22年で価値がなくなると言われます。
実際の取引現場では、20年で価値がなくなると計算することも
多いです。
※参照:国土交通省『中古住宅流通 リフォーム市場の現状』
この『耐用年数』とは、資産価値を判断する『法定耐用年数』
であり、実際の『物理的耐用年数』とは異なり、住宅に住めなく
なるという事ではありません。
実際の中古住宅の流通は、築3年~築25年以上と、幅広い物件が
取引されています。
前回のお話しでは、22年以上の木造住宅を売却する際には、
最低限のリフォームをして安く売るなどの方法を紹介しました
が、リフォーム費用のすべてを上乗せしにくい事や、買手側の
好みに合わないリフォームであれば、無駄になるという懸念も
あります。
そこで、実際には、
① 解体して更地として売る
② 古家付き土地として売る
③ 不動産会社に買い取ってもらう
などの売却方法がとられることが多いです。
耐用年数を超えた木造住宅を売却する場合には、『正解』は
ありません・・・
今回のまとめ!
『売り方も色々!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/17 07:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建物評価①』と題して、耐用年数についてお話し
しました。
今回は、『建物評価②』と題して、耐用年数以上の売却方法など
についてお話ししていきます。
『木造住宅は22年で価値がゼロになる!』と、
一般的には言われます。
これは、あくまでも税法上の住宅価値を見極める数値でしか、
ありません。
実際には、築30年以上でも素晴らしい住宅はあり、当然にその
価値も評価されます。
逆に、築15年でもあまりにひどい住宅には、税法的には価値が
有っても、実際の売買の現場では、住宅に価値が付かない場合も
あります。
では、実際に22年以上の木造住宅を売却する場合には、どの様に
売るのか?と言えば、
① 劣化部・必要補修部を調査
② 最低限の修繕を行う
③ 安い価格帯を探している買い手をターゲットにする
などがあります。
一例ですが、DIYを楽しみながら住宅を安く購入したいと考える
買い手はいくらでもいます!
耐用年数はあくまでも、基準となる数字でしかないという事も
知っておいてください。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『全然売れる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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