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「2024年07月」の記事一覧(4件)

残置物処分①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/03 07:51

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン特約③』と題して、ローン特約の悪用を防ぐ

ためには、詳細な設定が有効であるというお話しをしました。

今回は、置物処分①』と題して、物件売却時の残置物に

ついてお話ししていきます。



相続した空き家などの売却で、『残置物の処分』
についての相談

があります。

多くの相続物件に訪問しましたが、どの物件も大量の生活用品が

あります。

このような場合、売主は業者に依頼して処分するのが一般的です

が、中には、そのままの状態で売却する場合もあります。



残置物処分=ゴミ処分 とした場合、驚くほどの金額に

なる場合が多いです。

昔と違い、本当に処分代が高くなってきています。

そこで、少しでも出費を抑える方法として、

① 不用品買取業者の利用

② リサイクル店への売却

③ 分別して市町村サービスの利用

④ メルカリ・ジモティーなどで引き取り手を探す

などがあります。



実際に、ある現場で残置物処分として産廃業者に見積もりをして

頂いた際に、150万円以上の見積もりが出た現場がありました

が、上記の①~④を実施することで、1/3以下に出費を抑える事

が出来た例もあります。

過去記事 『残置物はお金に換えろ』

売却先が業者の場合、大規模工事が前提であるため、残置物処分

にかかる費用分を値引きして売却したほうがお得な場合もあり

ますので、色々なケースがあるとお考え下さい。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『残置物処分費は高い!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。


ローン特約③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/02 04:25

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン特約②』と題して、実際に起こりうるケース

などについてお話しをしました。

今回は、『ローン特約③』と題して、悪用されない為の対策など

についてお話ししていきます。



契約が白紙に戻せる『ローン特約』を悪用する場合があります。

これは、ほかに欲しいものが見つかったから故意にローン審査を

通らないようにする買主がいるという事です。

こんなことをされては、売主はたまったものではありません。

それまでの時間と労力が無駄になります。

また、契約書に添付した印紙代も無駄になります。

そこで、ローン特約には詳細な設定をしておくことが重要です。

1.申込金融機関
2.申込金額
3.金利
4.返済方法
5.返済期間
6.申込期限
7.融資承認予定日
8.融資未承認の場合の契約解除期日

例えば、買主側が取引実績のあるA銀行で3000万円の融資承認が

下りているにもかかわらず、本申し込みで4500万円の申し込みを

して否認を受けて契約の白紙を求めたり、事前審査と違うB銀行

に融資申し込みを行ったりして、否認を受けるケースも考えられ

ます。

これらは、故意に契約を白紙にしようとする悪質な行為であり、

到底許されるものではありません。



また、当然に白紙には出来ません。

ローン特約が付いている場合、無条件に白紙に出来ると思って

いる方や業者もいますので注意が必要です。


今回のまとめ!

『悪用を防ぐ詳細設定!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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ローン特約②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/01 08:29

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『ローン特約①』と題して、ローン特約についてお話し

をしました。

今回は、『ローン特約②』と題して、実際にローン特約で白紙に

なるケースなどについてお話ししていきます。



ローン特約がある契約では、融資承認が下りない場合に契約が

白紙になるというお話をしました。

では、実際にそのような場合は多いのでしょうか?

基本的に、多くはありませんが、時々ローン特約に基づいて、

契約がなくなることはあります。

過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備

があった場合に、ローンの借入金額の減額や、不成立により、

白紙解約になったケースがありました。

本来、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の

不成立が多いわけではありません。

しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合

も想定されますので、もし、ローン減額や不成立になった場合で

は、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要で

すので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂く

のも一つの方法です。

逆に、ローン特約による解除が認められない場合についてみて

いきます。

過去の判例で、買主がローンを成立させる努力を怠ったために

ローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかった

ケースはあります。

ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合

に認められるものです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『認められない場合もある!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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ローン特約①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/06/30 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『違約解除③』と題して、約束を守るという事が大切

であるというお話しをしました。

今回は、『ローン特約①』と題して、ローン特約についてお話し

していきます。




時々、『ローン特約』って何?という質問があります。

ローン特約とは、文字の通り、ローンに関する特約です。

一般的に、不動産売買は現金の取引ではなく、金融機関でローン

を組んで、不動産購入をします。

ローンは、申し込みをすれば全ての人が利用できるものではあり

ません。

つまり、ローンの審査が通らない人もいます。

その様に、融資の承認が出なかった場合に契約を白紙に戻す特約

の事を『ローン特約』と言います。

白紙に戻すという事は、『白紙解除』ですので、契約自体が

無かったことになります。

つまり、それまでに受け取ったお金は戻さなければなりません。



ローン特約には2つの種類があります。

① 解除条件型

買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる

② 解除権留保型

期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するか
どうか、買主が決定する

一般的には、さまざまな金融機関にローンが組めないか相談を

するため、②の保留型が多いです。

しかしその場合、解除期日を過ぎてしまうと、ローン特約による

解除ができなくなるので注意が必要です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『ローン特約は白紙解除!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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