カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/25 06:59
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産相続⑤』と題して、相続した土地を売却する
目安についてお話をしました。
今回は、『不動産相続⑥』と題して、売れない土地を相続して
しまったら?についてお話をしていきます。
相続した財産を、相続人で分割する際に、現金であれば平等に
分配できます。
相続したものが、土地や家などの不動産の場合、平等に分配する
ことは難しいです。
良くあるパターンとして相続した不動産を、相続人で共有して
しまう事があります。
この共有は、これはこれで、後々トラブルのためになりやすいと
もいわれます。
では、不動産を売って、売却金額を平等に分けると良いのでは?
と良く言われますが、『売れる土地は良い』ですが、
『売れない土地は苦労する』という事です。
このような不動産を『負動産』と言い、固定資産税を払い
続けるという『金食い虫』になってしまいます。
過去に『負動産』についての、記事を上げていますので、参照に
してみてください。
過去記事:相続した『負動産』は手放せない
このように、相続と一言で言っても、現金を相続する場合と、
不動産を相続する場合では、内容が全く異なってきます。
相続した不動産が、『負動産』だと苦労します。
相続する前に『負動産』かどうかを知っておけば、対策が打てた
かもしれません。
つまり、常に家族で財産についての話し合いをしておくべき
なのです。
今回のまとめ!
『負動産は苦労する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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