カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/09/03 04:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、相続事例として『空き家にも保険を!』と題して
お話をしました。
今回は、『相続した土地が負動産だったら?』について
考えるお話をしたいと思います。
突然『不動産を相続』したらどうしますか?
・すぐに売却して現金化する
・人に貸す
・お金をかけて収益物件にする
などなど、いろいろなことを計画すると思います。
しかし、正しい知識と判断力がなければ、相続した不動産が
あなたを苦しめるかもしれません。
立地的に恵まれた不動産であれば、高値の売却も収益物件と
しての有効活用も可能です。
しかし、使い道のない『いらない土地』を相続して
しまったら…
不動産が負動産になってしまったら、どうしますか?
ご存じの通り、不動産は所有しているだけで固定資産税を
払わなければいけません。つまり、利用しない土地は、財布
からお金が出ていくだけの『負動産』になってしまいます。
しかし、いらない土地だからといって簡単に所有権を放棄
できるわけではありません。
ではどうするれば手放すことができるのでしょうか?
① 自治体や個人・企業へ寄付する
利用価値があると思ってくれる方々に寄付をすることは、
可能です。なお、寄付ができた場合、寄付した側には所得税が、
寄付された側には贈与税が課される可能性があるため注意が
必要です。
② 放棄する
相続放棄すると、土地だけでなく、ほかの財産もすべて放棄
しなくてはなりませんが、相続放棄した後は固定資産税などの
支払いをしなくてよくなります。
③ 売却する
売り出し価格を安くしたり、更地にするなどの売り方を再考
することも必要です。また、空き家バンクなどの利用も並行
して考えることもおすすめです。
今回のまとめ!
『負動産ほど、簡単には手放せない!』
この「手放せない土地問題」に応えるために、2021年4月21日
相続土地国庫帰属法が成立しました。
「いらない土地を国が引き取る」「土地所有権放棄が可能」
な制度です。詳細は、次回簡単にご説明させていただきます。
お楽しみに!
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