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相続した『負動産』は手放せない
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/09/03 04:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、相続事例として『空き家にも保険を!』と題して

お話をしました。

今回は、『相続した土地が負動産だったら?』について

考えるお話をしたいと思います。

突然『不動産を相続』したらどうしますか?

・すぐに売却して現金化する

・人に貸す

・お金をかけて収益物件にする

などなど、いろいろなことを計画すると思います。

しかし、正しい知識と判断力がなければ、相続した不動産が

あなたを苦しめるかもしれません。

立地的に恵まれた不動産であれば、高値の売却も収益物件と

しての有効活用も可能です。

しかし、使い道のない『いらない土地』を相続して

しまったら…   



不動産が負動産になってしまったら、どうしますか?

ご存じの通り、不動産は所有しているだけで固定資産税を

払わなければいけません。つまり、利用しない土地は、財布

からお金が出ていくだけの『負動産』になってしまいます。

しかし、いらない土地だからといって簡単に所有権を放棄

できるわけではありません。 

ではどうするれば手放すことができるのでしょうか?

① 自治体や個人・企業へ寄付する

利用価値があると思ってくれる方々に寄付をすることは、

可能です。なお、寄付ができた場合、寄付した側には所得税が、

寄付された側には贈与税が課される可能性があるため注意が

必要です。

② 放棄する

相続放棄すると、土地だけでなく、ほかの財産もすべて放棄

しなくてはなりませんが、相続放棄した後は固定資産税などの

支払いをしなくてよくなります。

③ 売却する

売り出し価格を安くしたり、更地にするなどの売り方を再考

することも必要です。また、空き家バンクなどの利用も並行

して考えることもおすすめです。

今回のまとめ!

『負動産ほど、簡単には手放せない!』

この「手放せない土地問題」に応えるために、2021年4月21日

相続土地国庫帰属法が成立しました。

「いらない土地を国が引き取る」「土地所有権放棄が可能」

な制度です。詳細は、次回簡単にご説明させていただきます。

お楽しみに!


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