カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/09/07 06:50
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、「相続に関してよくある3つの勘違い」と題して、
その①『相続税対策と相続対策は違う』というお話をしました。
今回は、よくある間違いその②として『法定相続分は絶対!』
についてお話をしたいと思います。
相続人になった場合、相続する割合が法律上決まっています。
これを法定相続分といいます。
この法定相続分を『自分がもらえる絶対的権利』と勘違いして
いる人がいます。
ご存じの通り、相続には大きく3つのパターンがあります。
① 遺言書による相続
② 分割協議による相続
③ 法定相続
つまり、相続できる権利である法定相続分とは、
『絶対にもらえる権利』ではなく、遺言書による相続や
分割協議相続が使われなかった時に利用できる相続方法
なんです。
勘違い② 法定相続分は絶対ではない!
法定相続分が保証されていると思い込んでいる人は多いです。
法定相続分が絶対にもらえると思い込んでしまうと、
「自分はこれだけもらえる!」という前提になってしまいます。
しかし、遺言書などがあり、想像していた取り分と違ったり
すると『争族』になってしまいます。
逆に最初から無いものと思っていれば、もめごとも起こり
ません。
絶対的にもらえる権利は、法定相続分ではなく「遺留分」で
あることを今一度、知っておく必要があるでしょう!
☑法定相続分はあくまで目安
☑遺留分は絶対的権利
この違いを知っておけば、『争族』となっても、落としどころ
が見つかるかもしれません。
『法定相続分』と『遺留分』についての詳しいことは、
検索して頂ければ、詳細な情報が出てきますので、参考に
してみてください。
今回のまとめ!
『法定相続分は絶対もらえる権利ではない!
あくまで目安!』
次回は、間違い③とて、生前協議についてお話します。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。