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民事信託② お金が用意できない
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/24 10:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『認知症は当たり前』

というお話をさせて頂きました。

今回は、『認知症になるとどうなるか?』というお話しを

していきます。



親が認知症になった場合、お金にまつわるトラブルが発生

します。


①『お金が引き出せない!』

親御さんが認知症になってしまった場合、たいていは、

お子さんたちは用意していた預金口座からお金を引き出そうと

するでしょう!

しかし、認知症になってしまうと、意思判断能力が無いと

みなされ、銀行の預金を引き出すのが困難になります。

『親と一緒に銀行に行けばよいとアドバイスする方も

いますが、大間違いです。

預金名義本人である親御さんとお子さんが一緒に銀行に

出向いたとしても、意思判断能力が喪失していると判断され

ると最悪の場合、銀行口座が凍結してしまう恐れがあります。



②『自宅の売却が出来ない!』

当然、預金が下せなくお金が用意できなくなった場合、

自宅の売却などを検討するでしょう!

ですが、この場合にも『認知症=意思判断能力なし』として、

自宅を売却することが非常に困難になります!




・お金が用意できない・・・

・資産が凍結された・・・

・成年後見制度の申し立てって何・・・

実際に認知症になってしまってからでは、遅いのです・・・

今回のまとめ!

『資産凍結という重大なことが
      理解できていますか?』


次回も引き続き、認知症についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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