カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/10/24 10:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、民事信託シリーズとして『認知症は当たり前』
というお話をさせて頂きました。
今回は、『認知症になるとどうなるか?』というお話しを
していきます。
親が認知症になった場合、お金にまつわるトラブルが発生
します。
①『お金が引き出せない!』
親御さんが認知症になってしまった場合、たいていは、
お子さんたちは用意していた預金口座からお金を引き出そうと
するでしょう!
しかし、認知症になってしまうと、意思判断能力が無いと
みなされ、銀行の預金を引き出すのが困難になります。
『親と一緒に銀行に行けばよい』とアドバイスする方も
いますが、大間違いです。
預金名義本人である親御さんとお子さんが一緒に銀行に
出向いたとしても、意思判断能力が喪失していると判断され
ると最悪の場合、銀行口座が凍結してしまう恐れがあります。
②『自宅の売却が出来ない!』
当然、預金が下せなくお金が用意できなくなった場合、
自宅の売却などを検討するでしょう!
ですが、この場合にも『認知症=意思判断能力なし』として、
自宅を売却することが非常に困難になります!
・お金が用意できない・・・
・資産が凍結された・・・
・成年後見制度の申し立てって何・・・
実際に認知症になってしまってからでは、遅いのです・・・
今回のまとめ!
『資産凍結という重大なことが
理解できていますか?』
次回も引き続き、認知症についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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