カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/10/25 07:25
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、民事信託シリーズとして『認知症になるとお金が
引き出せない』というお話をさせて頂きました。
今回は『成年後見制度とは?』というお話しをしていきます。
前回、親御さんが認知症になり、判断能力がなくなると判断
されてしまうと、預金が下せなくなる、自宅が売却出来なく
なるなどのお金にまつわるトラブルが発生するというお話を
させて頂きました。
そこで、一般的には成年後見制度の活用をすることになります。
成年後見制度とは、認知症など、意思判断力が無くなって
しまった人に代わって、成年後見人などがお金などの資産
管理をサポートする制度です。
認知症になり銀行口座が凍結された後も、成年後見人制度を
活用することで、口座凍結の解除が可能です。
なお、この制度の活用には家庭裁判所への申立が必要なほか、
成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ資産についての管理報告
が必要となります。
しかし、いくら成年後見人制度を活用しても、自由にお金を
活用することはできません。
よく言われるデメリットは、
・申立ての費用と手間がかかる
・後見人への報酬がかかる
(又は、後見人となった親族に無報酬で事務負担をかけてしまう)
・積極的な資産運用ができなくなる
・相続税対策ができなくなる
などです。
財産管理は任せてもいいが、節税対策はしたい・・・
このようにお考えの方も多いでしょう。
また元の話に戻ってしまいますが、意思判断能力が無いと
判断されてしまったら、ダメなんです・・・
では、どのような準備をしておけばよかったのでしょうか?
選択肢として、民事信託(家族信託)というものがあります。
次回は、成年後見制度とは違う『民事信託』についてお話し
していきます。
今回のまとめ!
『知ってましたか?民事信託・・・』
次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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