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民事信託④ 民事信託(家族信託)とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2021/10/26 06:30

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、民事信託シリーズとして『成年後見人制度』という

お話をさせて頂きました。

今回は、『民事信託とは?』というお話しをしていきます。

認知症発症により預金口座を凍結さえてしまっては、その後の

介護の資金などの確保が難しくなります。

多くの場合は、実際に親が認知症になってから、これらの

問題を知ることになります。

もし、親が認知症になる前に、前もってこれらのリスクを

把握しておくことが出来たら・・・

そうなんです!準備をしておくことは可能です。

その一つが『民事信託(家族信託)を利用する』という方法

です。

「信託」とは、自分の大切な財産の管理と運用を、

信頼できる人に任せることができる制度です。

つまり、「民事(家族)信託」とは、委託者(親御さん)の

財産の管理と運用を、受託者(お子さん)など、家族に任せる

ことができる制度です。

下図をご覧ください。



①委託者は決めたルールに基づいて

②受託者に資産の管理・運用・処分を任せる

③受益者が、その資産の管理・運用・処分による利益を受取る

という制度です。

この仕組みを活用するには、委託者に判断能力があるうちに、

受託者との間で家族信託契約を締結する必要があります。

この制度を利用すれば、親が認知症になったとしても、

お子さんのあなたが、親の預貯金を引き出したり、持ち家を

売却したりできるようになります。

今回のまとめ!

『成年後見制度とは違う民事信託』

次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!

お楽しみに!


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