カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2021/10/26 06:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、民事信託シリーズとして『成年後見人制度』という
お話をさせて頂きました。
今回は、『民事信託とは?』というお話しをしていきます。
認知症発症により預金口座を凍結さえてしまっては、その後の
介護の資金などの確保が難しくなります。
多くの場合は、実際に親が認知症になってから、これらの
問題を知ることになります。
もし、親が認知症になる前に、前もってこれらのリスクを
把握しておくことが出来たら・・・
そうなんです!準備をしておくことは可能です。
その一つが『民事信託(家族信託)を利用する』という方法
です。
「信託」とは、自分の大切な財産の管理と運用を、
信頼できる人に任せることができる制度です。
つまり、「民事(家族)信託」とは、委託者(親御さん)の
財産の管理と運用を、受託者(お子さん)など、家族に任せる
ことができる制度です。
下図をご覧ください。
①委託者は決めたルールに基づいて
②受託者に資産の管理・運用・処分を任せる
③受益者が、その資産の管理・運用・処分による利益を受取る
という制度です。
この仕組みを活用するには、委託者に判断能力があるうちに、
受託者との間で家族信託契約を締結する必要があります。
この制度を利用すれば、親が認知症になったとしても、
お子さんのあなたが、親の預貯金を引き出したり、持ち家を
売却したりできるようになります。
今回のまとめ!
『成年後見制度とは違う民事信託』
次回も引き続き、民事信託についてお話ししていきます!
お楽しみに!
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