カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/15 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『公正証書遺言』と題して、お話ししました。
今回は、『自筆証書遺言』のお話しをしていきます。
遺言書には大きく分けて、
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言
の3つがあるというのは、前述のとおりです。
『自筆証書遺言』と、『公正証書遺言』との違いは、
① 作成方法
② 保管方法
③ 相続開始後の手続き
などです。
自筆証書遺言は、自分で手軽に作成でき、費用が掛からない
ため自筆遺言を書かれる方も多いですが、要件を満たして
いない為、無効となる事も非常に多いです。
また、本人が書いたものか?本人の意思に基づくものか?
など、後々の争いの為にもなりやすいものです。
また、遺言書自体、発見されなければ意味がないものと
なってしまいます。
自筆証書遺言は気軽に書くことができる一方、記載事項などが
法律で厳密に定められており、せっかく書いた遺言書が無駄に
ならないためにも、遺言書を作成する際には遺産相続に強い
弁護士など、専門家に相談してアドバイスを受けることを
おすすめします。
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今回のまとめ!
『自筆証書遺言はお手軽だが、無効になりやすいので注意!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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