カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/16 10:51
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『自筆証書遺言』と題して、公正証書遺言と違い
お手軽だが無効になりやすいというお話しをしました。
今回は、『そもそも相続とは?』について、お話しをして
いきます。
大事なことは 『相続対策』≠『相続税対策』という事です。
この部分をしっかりと理解していないと、きちんとした対応が
取れなくなってしまいます。
相続税が発生するのは、相続全体の約9%とされています。
9%の人達しか相続税が発生しないと聞いて、意外と思われる
方も見えるかもしれませんが、それは基礎控除があるからです。
① 基礎控除 3000万円
② 法定相続人☓600万円の控除
つまり、法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円☓2名=4200万円の控除となり、
相続税を払う対象者が少ない理由となります。
上記のような場合、実際に4200万の相続があったと仮定して
「相続税」は払わなくて良いものの、法定相続人2人がどの様に
分配するか?で、争いごとが起きてしまうのです。
この争い事を避ける対策が『相続対策』です。
相続には3つのパターンがあります。
① 遺言による相続
② 遺産分割協議による相続
③ 法定相続
遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続します。
もし遺言書がなければ法定相続人全員で遺産分割協議を行って
相続をしますが、法律で定めている相続割合はあくまで目安
でしかありません。
理想は相続人がみんな納得できる分配ですが、なかなか難しい
のが現状です。
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今回のまとめ!
『相続対策は争族対策!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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