カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/17 07:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続とは?』と題して、相続対策と相続税対策の
違いについてお話ししてきました。
今回は『相続不動産評価』について、お話しをしていきます。
不動産を相続した場合、いくらの価値があるのか気になります
よね!
相続した不動産の評価はどれくらいか?
簡単に土地の価値がわからないか?
などの疑問がわきます。
土地の相続税評価計算は意外と簡単にできます。
固定資産税の納税通知書に土地の面積が記載されています。
まずこの面積をしっかりと把握しておくことが重要です。
次に、『路線価』を調べます。
インターネットなどで、簡単に調べることが出来ます。
ここで、1㎡当たりの単価を調べ、先ほどの面積との計算を
すればよいのです。 例えば、
① 土地面積は100㎡
② 路線価は15万円/㎡
③ 土地の評価は 100㎡☓15万円/㎡➤1500万円
となります。
『路線価』が設定されていない場所に関しては、『倍率方式』
を用います。
これは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じたものを評価額と
するものです。
ほとんどの場合、路線価より安くなります。
これらで算出した評価額は、間口が狭かったり変形地などの
場合、評価額を下げる事が可能です。
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今回のまとめ!
『土地の評価額計算は意外と簡単!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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