カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/20 06:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『リースバック』と題して、よく似た言葉のリバース
モーゲージとの違いをお話ししました。
今回は、『遺産分割協議』について、お話しをしていきます。
遺産分割協議とは、
① 誰が
② どの財産を
③ どれだけ
④ どの方法により取得するか
を相続人全員の協議により自由に決めることです。
その方法には、
1) 現物分割(げんぶつぶんかつ)
2) 換価分割(かんかぶんかつ)
3) 代償分割(だいしょうぶんかつ)
4)共有分割(きょうゆうぶんかつ)
等の方法があります。
遺産分割は上記の通り、「誰が」「何を」「どのような割合で」
「どのように分けるか」という手順により進めます。
誰が ・・・遺産相続人の範囲を決める
何を ・・・遺産の範囲を確定➤財産目録の作成
どれだけ・・・各相続人の具体的な相続分を算出する
どの様に・・・遺産分割協議書作成➤各相続人が署名・押印
その後、協議内容に基づき、各遺産の名義変更や遺産の売却等
を行います。
遺産分割協議がこじれて審判になった場合、審判後の親族間の
関係は断絶することがほとんどです。
また、単に法定相続分に応じた分配となることがほとんどです 。
家族との絆と財産を守るには、やはり遺言書の作成は重要です。
今回のまとめ!
『やはり、仲良く話し合いが出来れば最良!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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