カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/21 07:26
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『遺産分割協議』と題して、お話ししました。
今回は、『相続財産の遺留分』について、お話しをして
いきます。
テレビドラマで、資産家の遺産相続をめぐり、愛人がすべての
財産を持っていくというシーンがあります。
これでは、残された家族が生活に困ってしまいますよね!
そこで、法律では法定相続人に保障される最低限の遺産取得
割合を定めています。
これを、『遺留分』と言います。
例えば、先のドラマでたとえてみれば、
【ドラマ設定】
・資産家の夫婦(子供なし)
・遺言書で愛人にすべての財産
・愛人高笑い 奥さん泣く( ノД`)シクシク…
【法律を知っていれば】
・遺留分行使(遺留分侵害請求)
・奥さん 1/2の遺産を受け取ることが可能
こんな感じです。
法定相続人が法定相続分に従い、遺産分割を行う場合には
時効はありません。相続開始後数年経過しても遺産分割協議や
調停などで遺産を分けられます。
しかし、遺留分侵害額請求には1年の時効があります。
相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分
侵害額請求の通知をしなければ遺留分を取り戻せなくなって
しまいます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『愛人へ渡った財産を取り戻せる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。