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相続財産の遺留分とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/02/21 07:26

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『遺産分割協議』と題して、お話ししました。

今回は、『相続財産の遺留分』について、お話しをして

いきます。

テレビドラマで、資産家の遺産相続をめぐり、愛人がすべての

財産を持っていくというシーンがあります。



これでは、残された家族が生活に困ってしまいますよね!

そこで、法律では法定相続人に保障される最低限の遺産取得

割合を定めています。

これを、『遺留分』と言います。

例えば、先のドラマでたとえてみれば、



【ドラマ設定】
・資産家の夫婦(子供なし)
・遺言書で愛人にすべての財産
・愛人高笑い 奥さん泣く( ノД`)シクシク…

【法律を知っていれば】
・遺留分行使(遺留分侵害請求)
・奥さん 1/2の遺産を受け取ることが可能

こんな感じです。



法定相続人が法定相続分に従い、遺産分割を行う場合には

時効はありません。相続開始後数年経過しても遺産分割協議や

調停などで遺産を分けられます。

しかし、遺留分侵害額請求には1年の時効があります。

相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に侵害者へ遺留分

侵害額請求の通知をしなければ遺留分を取り戻せなくなって

しまいます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『愛人へ渡った財産を取り戻せる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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