カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/22 06:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続財産の遺留分』と題して、最低限の遺産取得
割合のお話ししました。
今回は『相続財産の還付』について、お話しをしていきます。
皆さんは、色々な場面で税金を払っています。
消費税や自動車税、住民税や固定資産税などなど・・・
そして、多くの不動産を相続した方々は、『相続税』を支払った
事でしょう!
この相続税が戻ってくる可能性があるかも?というお話しです。
これは、そもそも正しい土地の評価がされていない場合がある
からです。
同じ路線価であっても、間口の広い土地と狭い土地では価値が
異なります。
土地の向きや日当たりも関係してきます。
これらの条件を基に、土地評価の見直しを行い、評価減に伴う
還付が行われる可能性があるのです。
還付の可能性が高いパターンとして、
・専門ではない税理士に頼んだ
・特徴のある土地である
・申告書に公図、路線価図など付属書類がなかった
など、があります。
実際に、会社の会計に強い税理士であっても、相続税に詳しい
わけではなく、専門の税理士の見直しによって、多額の還付を
受けれたという方は少なくないです。
それほど、税理士のスキルの差は大きいのです。
相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。
⇐こちらもご覧ください
相続税に詳しい税理士を探すには、不動産会社に聞くとよい
でしょう!
今回のまとめ!
『払い過ぎた相続税は還付が受けられる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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