カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/23 07:38
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続財産の還付』と題して、払い過ぎた相続税の
取り戻しの可能性のお話しをしました。
今回は、『相続登記①』と題して、相続登記が必要か?という
お話しをしていきます。
相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産
を相続する人の名義にすることです。
法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義
から、相続する方の名義に代わります。
相続登記に関しては、
① そもそも相続登記は必要か?
② 自分でできるか?
③ 費用はいくらくらいかかるのか?
などの疑問が出てくると思います。
今回は、①相続登記は必要か?について簡単に説明します。
じつは、登記の義務はありませんでした。
しかし、相続登記を義務化する改正法が成立し、施行される
ことになっています。
改正後は、
・3年以内の相続登記の義務化
・期限が過ぎれば、過料
とされます。
登記を怠ってしまうと、様々な弊害が考えられます。
例えば、相続登記を怠っている間に2次相続、3次相続と拡大
してしまい、遺産分割協議がまとまらなくなります。
ほかにも、いろいろなデメリットがあります・・・
しかし、価値のない不動産に関しては面倒な相続登記など、
したくないという方もいます。
このような場合でも、『出来るだけ登記して頂きたい』と
思います。
現在、国は所有者不明土地を減らそうとしています。
登記がされずにそのままにしておけば、所有者不明の土地に
なってしまいます。
今回のまとめ!
『相続登記はしておくことが重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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