ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  相続登記② 自分でできるか?

相続登記② 自分でできるか?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/02/24 07:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続登記①』と題して、そもそも相続登記は必要か?

というお話しをしました。

今回は、『相続登記②』と題して、相続登記は自分でも出来る

のか?というお話しをしていきます。

相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その方の

不動産を相続する人の名義にすることです。

法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義

から、相続する方の名義に代わります。

先に、結論を言ってしまえば、

『出来るけど、専門家に任せた方が良い』という事です。



理由は、書類の不備による申請のやり直しを防ぐためです。

相続登記は、下記のような流れになります。

① 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める

② 相続人の戸籍を集める

③ 被相続人の住民票の除票

④ 相続人の住民票(本籍入り)

⑤ 固定資産評価証明書

⑥ 遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名押印

⑦ 相続登記の申請書を作成

⑧ 登録免許税を計算し、収入印紙で納付

登記申請書を管轄法務局に申請後、約1週間程度で登記完了

します。



不慣れな役所での書類集めや、申請書類の作成などで、多くの

時間を割くのであれば、専門家に任せた方が良いと思います。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『相続登記は自分でも可能!
 しかし、専門家に任せた方が楽ちん&安心』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



ページの上部へ