カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/24 07:55
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続登記①』と題して、そもそも相続登記は必要か?
というお話しをしました。
今回は、『相続登記②』と題して、相続登記は自分でも出来る
のか?というお話しをしていきます。
相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その方の
不動産を相続する人の名義にすることです。
法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義
から、相続する方の名義に代わります。
先に、結論を言ってしまえば、
『出来るけど、専門家に任せた方が良い』という事です。
理由は、書類の不備による申請のやり直しを防ぐためです。
相続登記は、下記のような流れになります。
① 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める
② 相続人の戸籍を集める
③ 被相続人の住民票の除票
④ 相続人の住民票(本籍入り)
⑤ 固定資産評価証明書
⑥ 遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名押印
⑦ 相続登記の申請書を作成
⑧ 登録免許税を計算し、収入印紙で納付
登記申請書を管轄法務局に申請後、約1週間程度で登記完了
します。
不慣れな役所での書類集めや、申請書類の作成などで、多くの
時間を割くのであれば、専門家に任せた方が良いと思います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続登記は自分でも可能!
しかし、専門家に任せた方が楽ちん&安心』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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