カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/25 07:56
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続登記②』と題して、相続申請は自分でも出来る
のか?というお話しをしました。
今回は、『相続登記③』と題して、相続登記の費用はいくら
くらいか?というお話しをしていきます。
相続登記とは、不動産所有者が亡くなったときに、その不動産
を相続する人の名義にすることです。
法務局へ相続登記の申請をすることで、亡くなった方の名義
から、相続する方の名義に代わります。
この申請を専門家に依頼した場合の費用が気になるところです。
相続登記に必要となる費用の内訳は、下記のとおりです。
① 調査に必要な費用
② 申請に必要な書類の費用
③ 登録免許税(法務局申請時)
④ 報酬(司法書士)
では、内訳をみていきましょう!
①②は用意する書類の量によって変わってきます。
また、遠方の役所からの取り寄せなどが必要であれば、郵送費
なども必要となります。仮に3万とします。
③の登録免許税はそれぞれの土地の価値によって異なります。
※固定資産評価額☓0.4%
仮に固定資産評価額が3000万とあれば3000万☓0.4%=12万円
となります。
④の報酬に関しては、依頼する事務所によって異なりますが、
財産の種類や数量、遺産分割協議書の有無などによって異なり
ます。仮に10万円としたします。
準備3万円+登録免許税12万円+報酬10万円=合計25万円
①②③は実費であり、どの事務所に依頼しても、ご自分で
申請を行っても必要となる金額です。
司法書士への報酬を、高いと思うか適切と思うかは人それぞれ
だと思いますが、少しでも安くしたいと思うのであれば、
④報酬のお値打ちなところを探すとよいでしょう。
今回のまとめ!
『相続登記の費用は実費+報酬!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。