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相続放棄① 相続放棄とは
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/02/26 07:55

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『相続登記③』と題して、相続登記を依頼した場合の

費用についてお話しをしました。

今回は、『相続放棄①』と題して、そもそも相続放棄とは?

というお話しをしていきます。

相続放棄とは、

「亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しない(放棄)」

事です。

一般的な『相続』のイメージとしては、

・土地

・自宅などの建物

・預金

・株

などなど、プラスの財産を貰えるイメージですよね?

しかし、相続するのは借金などのマイナスの財産もあります。



当然、マイナスの財産を引き継ぐのはリスクが大きいです。

そのような場合は、相続を放棄するという選択肢は重要と

なります。

民法では『相続』について、3つの方法を定めています。

① 相続放棄

② 単純承認

③ 限定承認



明らかに、マイナスの財産しかない場合などは、①相続放棄が

賢明かもしれません。

次回は、②単純承認③限定承認についてお話ししていきます。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

相続とは、負の財産も含まれる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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