カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/02/27 09:07
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続放棄①』と題して、相続する財産には借金
などのマイナスの財産もあるというお話をしました。
今回は、『相続放棄②』と題して、相続放棄の際に検討する
単純承認や限定承認についてお話ししていきます。
まず、相続には3つの形があるというお話しをしました。
① 相続放棄
② 単純承認
③ 限定承認
です。
『相続を放棄』の結論を出す前には、『相続する』ことを
前提に色々と財産状況について調べます。
その際に、プラスの財産とマイナスの財産をきちんと拾い
上げて検討します。
その際に、財産を相続する方法として
1⃣単純承認
2⃣限定承認
という形で、相続することになります。
1⃣単純承認・・・マイナスを含めたすべての財産を承継
2⃣限定承認・・・プラス財産の範囲分のみ承継
相続放棄と同様に、限定承認には相続開始後3ケ月以内に家庭
裁判所への申し立て手続きが必要になる事、相続人全員の同意
が必要となる事などの条件があります。
つまり、相続開始3ケ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを
しなかった場合には、「単純承認」とみなされてしまいます。
マイナス財産が多いなど、相続の方法を検討する場合には、
『3ケ月以内』を意識するとよいでしょう。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『2つの相続方法がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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