カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/03/09 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除③』と題して、3000万得円特別控除の
色々なケースについてお話ししていきました。
今回は、『空き家問題①』と題して、お話ししていきます。
『空き家問題』という言葉を聞いたことがありますか?
実は世の中には、空き家が増えており、今では、7軒に1軒が
空き家と言われるほどです。
その空き家を巡って色々な問題が生じています。
① 庭木の樹木が、道路まで覆っている
② 家屋が倒壊する恐れがあり、周辺に危害が及ぶ
③ 未施錠など、不特定多数の人間が出入りできる
などなど、周辺の生活環境の保全を図るためには不適切な状態
である空き家が問題となっております。
空き家所有者の多くは、相続がらみで空き家の所有者となって
いる場合が多いようです。
そのため、その物件に対しての必要性が低いので、
・別の場所に住んでいるから・・・
・維持修繕するには、お金がかかる・・・
・今の状況なら固定資産税が安い・・・
など、空き家所有者側にも「理由」があるようです・・・
しかし、やはり『空き家』周辺の地域の皆さんからすれば、
何とかしてほしいものでしょう!
そこで、『空き家等対策の推進に関する特別措置法』が施行
され、その地域生活環境に影響を及ぼしていると考えられる
空き家を「特定空き家等」と認定し、、行政が所有者等へ改善
を求める助言や指導、勧告、命令等の措置を行うことが可能と
なりました。
つまり、空き家所有者の責任が重くなるという事です。
これは、所有者側からすると、もの凄く大変なことです。
なぜならば、「特定空き家等」に指定されてしまうと、状況
改善行われるまで、固定資産税の住宅用地特例が適用されなく
なってしまい、固定資産税が一気に増額(4~6倍くらい)する
可能性があります。
今回のまとめ!
『特定空き家に指定されると、
固定資産税が増額する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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