カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/05/01 06:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『設備表①』と題して、設備表とは何か?についてお話
しました。
今回は、『設備表②』と題して、設備表に記した設備の補修義務
などについてお話ししていきます。
引渡の有無、故障・不具合の有無を明確にするために『設備表』
というものを作成するというお話をしました。
では、引き渡し後に設備類の不具合や故障が見つかった場合は
どの様にすればよいでしょう…
これは、『設備表』にどのように記載されていたかが重要です。
① 設備表に故障・不具合「無」となっていた
➤買主は売主に対して補修の請求をすることが可能
② 設備表に故障・不具合「有」となっていた
➤補修請求不可。買主が自己で補修
となります。
また、その補修範囲についてですが、空調設備・水廻りなどの
主要設備が売主への請求可能な部分となります。
そして、引渡完了後から7日以内に、買主から通知を
受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
まとめ
① 請求範囲は主要設備
② 請求期間は引き渡しから7日以内
③ 設備表に故障・不具合「無」と記されていたもの
住宅などの不動産の売却を決めたら、設備類のチェックをして
ください。そして、正しく記入してください。
不具合のない設備に関しては、引き渡しまで故障させないように
正常な状態を保ちましょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『設備表をもとに補修請求する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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