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設備表って何?②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/05/01 06:31

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『設備表①』と題して、設備表とは何か?についてお話

しました。

今回は、『設備表②』と題して、設備表に記した設備の補修義務

などについてお話ししていきます。



引渡の有無、故障・不具合の有無を明確にするために『設備表』

というものを作成するというお話をしました。

では、引き渡し後に設備類の不具合や故障が見つかった場合は

どの様にすればよいでしょう…

これは、『設備表』にどのように記載されていたかが重要です。

① 設備表に故障・不具合「無」となっていた
➤買主は売主に対して補修の請求をすることが可能

② 設備表に故障・不具合「有」となっていた
➤補修請求不可。買主が自己で補修

となります。

また、その補修範囲についてですが、空調設備・水廻りなどの

主要設備が売主への請求可能な部分となります。

そして、引渡完了後から7日以内に、買主から通知を

受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。

まとめ

① 請求範囲は主要設備

② 請求期間は引き渡しから7日以内

③ 設備表に故障・不具合「無」と記されていたもの

住宅などの不動産の売却を決めたら、設備類のチェックをして

ください。そして、正しく記入してください。

不具合のない設備に関しては、引き渡しまで故障させないように

正常な状態を保ちましょう!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『設備表をもとに補修請求する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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