カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/22 08:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『市街化調整区域④』と題して、調整区域内の売却に
ついてまとめのお話ししました。
今回は、『譲渡所得税の違い①』と題して、不動産を売却した
際に必要な譲渡所得税についてお話しをしていきます。
お持ちの不動産を売却すると、『譲渡所得税』というものが課税
されます。
この『譲渡所得税』は、不動産を所有していた期間によって税率
が異なります。
そもそも、この『譲渡所得』には3つの税が課税されます。
① 所得税
② 住民税
③ 復興特別所得税 です。
このうち①所得税と②住民税の税率が税率が変わります。
その基準は、保有期間が5年未満か超えているかです。
5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には
「長期譲渡所得」となります。
これは、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で判断します。
短期譲渡所得
「所得税」は30%
「住民税」は9%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 39.63%
長期譲渡所得
「所得税」は15%
「住民税」は5%
「復興特別所得税」は所得税×2.1%
合計 20.315%
となります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『5年が基準!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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