カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/22 23:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『譲渡所得税の違い①』と題して、不動産の保有期間に
よって税率が異なるというお話ししました。
今回は、『譲渡所得税の違い②』と題して、所有期間の細かな
基準についてお話しをしていきます。
所有期間が5年未満か?5年を超えるか?で、税率が大きく異なり
ます。
その差は2倍近くになります。
5年未満 短期譲渡所得税率合計 39.63%
5年を超える 長期譲渡所得税率合計 20.315%
ココで、所有期間の判定が重要になってきます。
所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古か
によって違ってきます。
【新築】
新築の場合は引き渡し日を取得日として計算
【中古】
中古の場合は契約日を取得日として良い
所有期間の終わりを譲渡日と言い、『新築』・『中古』ともに
引渡し日が基準となりますが、5年経過したかの判定は、譲渡
した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準としま
す。
つまり、実際には5年以上所有しているのに、税法上では5年所有
していると認めてもらえないケースがあるのです・・・
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今回のまとめ!
『基準日が重要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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