カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/24 07:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『譲渡所得税の違い②』と題して、所有期間の細かな
基準についてお話ししました。
今回は、『譲渡所得税の違い③』と題して、譲渡所得について
あれこれお話しをしていきます。
① 不動産の所有期間で税率が大きく変わる。
② 判定に使われる基準日があるため、実際に5年以上保有して
いても5年と認められないケースがある。
ここまでは、『譲渡所得税』支払うケースです。
中には、売却をすることで『損』をするケースもあります。
そのような場合、課税対象外となり税金を支払わなくても良く
なります。
『譲渡所得』は、
不動産の譲渡価格-(その不動産の取得費+譲渡費用)
で計算されますが、この中の『譲渡費用』という経費の取り扱い
に注意が必要です。
これは「譲渡のために直接かかった費用」で、計算式にあるよう
に譲渡価格から差し引くことで、譲渡所得を下げることが出来
ます。
認められる
仲介手数料
登記に関する費用
売主側印紙税
立退料(貸家)
契約にまつわる違約金など
認められない
修繕費
固定資産税
維持や管理のためにかかった費用
売却金の取立て費用
今回のまとめ!
『認められない経費に注意!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。