カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/06/29 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『心理的瑕疵物件 おまけ』と題して、ヤクザ事務所が
心理的瑕疵に相当するか?についてお話ししました。
今回は、『おまけ② その他の瑕疵』と題して、騒音やニオイが
瑕疵にあたるか?のお話しをしていきます。
『知っていれば絶対に買わなかった!』
このように『告知』しなければいけない物件を『瑕疵物件』と
言います。
よく『告知事項あり』と書かれている物件ですね!
代表的なものは、火事や自殺・他殺などの心理的瑕疵物件があり
ます。
この『心理的瑕疵』ばかりがクローズアップされていますが、
実際の売買では様々な『瑕疵』があります。
① 心理的瑕疵
② 物理的瑕疵
③ 環境的瑕疵
などです。
最近、注意が必要となってきたのは③環境的瑕疵でしょう。
これは、ニオイや騒音問題です。
この『ニオイ』・『音』問題の難しいところは、
人によって感じ方が違う!というところです。
これでは、トラブルが発生してしまいます。
例えば『音』に関して言えば、
・エアコンの室外機の音
・ピアノの音
・公園の子供の声
など、気になる人と気にならない人がいます。
これらの『騒音問題』に対しては、多くの裁判事例もあります。
その判例から言えるのは、
・限られた時間帯
・公知
・買主が気付くべき
などの点がポイントとなるようです。
今回のまとめ!
『騒音問題の様な環境的瑕疵もある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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