カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/07/03 07:03
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『収益物件の売却方法③』と題して、どのタイミングで
売却するとよいか、というお話しをしました。
今回は、『再建築不可物件①』と題して、再建築が出来ない物件
についてお話ししていきます。
再建築不可物件とは何でしょう?
言葉の通りに解釈すれば、
①再度
②建築することが
③出来ない物件
となります・・・
つまり、現在建っている建物を解体更地にした場合に、新しく
建物を建てられない物件の事を『再建築不可物件』などと
呼びます。
これは、『再建築不可物件』と呼ばれる建物や土地が発生した
時代と、現在の不動産に関する法律が整備された時代のずれが
原因だとされています。
またさらに、建築基準法などに定める『接道義務』が大きな要因
として『再建築不可物件』が生まれたと言われています。
建物を建てる場合、幅員4m以上である建築基準法上の道路に、
建物の敷地が2m以上接していることが必要です。
これを『接道義務』と言います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『大きな壁、接道義務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。