カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/25 07:54
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算①』と題して、売主に納税義務が
あるというお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担
する起算日についてお話ししていきます。
前回のお話しで、固定資産税の清算は法律上のルールではないが
一般的には行う事が多いというお話をしました。
では、基準となる『起算日』はいつなのか?というお話しです。
実はこの『起算日』も、決まっていません。
地域によって異なります。
関東地区・・・1/1を起算日とする
東海地区・・・4/1を起算日とする
関西地区・・・4/1を起算日とする
このように1月1日か4月1日のどちらかで、行う場合が多いです。
なぜ、2つに分かれるのかと言うと、
1月1日・・・1/1の所有者に課税される事が理由
4月1日・・・実際の評価額などの公示が4/1以降の年度方式の為
どちらが正解というわけではなく、その地域の慣習に合わせる事
が良いと思います。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『起算日は地域によって異なる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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