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固定資産税の精算②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/09/25 07:54

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『固定資産税の精算①』と題して、売主に納税義務が

あるというお話をしました。

今回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担

する起算日についてお話ししていきます。



前回のお話しで、固定資産税の清算は法律上のルールではないが

一般的には行う事が多いというお話をしました。

では、基準となる『起算日』はいつなのか?というお話しです。

実はこの『起算日』も、決まっていません。

地域によって異なります。

関東地区・・・1/1を起算日とする
東海地区・・・4/1を起算日とする
関西地区・・・4/1を起算日とする

このように1月1日か4月1日のどちらかで、行う場合が多いです。

なぜ、2つに分かれるのかと言うと、

1月1日・・・1/1の所有者に課税される事が理由
4月1日・・・実際の評価額などの公示が4/1以降の年度方式の為

どちらが正解というわけではなく、その地域の慣習に合わせる事

が良いと思います。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『起算日は地域によって異なる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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