カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/09/26 05:21
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『固定資産税の精算②』と題して、固定資産税を分担
する起算日についてお話をしました。
今回は、『固定資産税の精算③』と題して、固定資産税前年度額
での清算などについてお話ししていきます。
地域によって、起算日が異なるというお話をしました。
例えば、5/1に売買契約した場合、関東の方は、4ケ月分負担する
前提ですが、関西の方では1ケ月分の負担が前提となります。
きちんと起算日を定めなかった場合には、トラブルが起きる可能
性があります。
前提が異なるため、それぞれが優位な方を主張することになり
ます。
不動産会社の立ち合いの下、話し合いで解決する事になります。
また、納付書が届く前に清算する場合があります。
納付書は新年度が始まる4月以降に届きます。
1月~3月の取引の場合、最新の固定資産税の清算金が分から
ないという事になります。
その場合には、前年度の固定資産税額で清算する事が多いです。
固定資産税額の見直しは3年毎に見直しが行われますが、大きく
変更されることはあまりありません。
ほかにも、
・納付書が届くまで清算を延期する
・後日差額分を清算する
などの方法もありますが、売主・買主の後日やり取りを省略する
目的もあり、やはり、前年度額で清算する事が多くなります。
今回のまとめ!
『前年度額で清算!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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