カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/22 09:18
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産相続②』と題して、お金持ちかどうかでは
なく、誰でも争族になり得るというお話をしました。
今回は、『不動産相続③』と題して、どの様な場合に争族となり
易いかについてお話をしていきます。
富裕層でなくとも争族となりやすいというお話をしました。
では、どの様な場合になりやすいのかを見ていきます。
① 兄弟姉妹などの2次相続
生前どれだけ被相続人に尽くしたか?などの寄与分の主張についての論争が増えています。
② 知らない相続人の出現
ドラマチックな話ではありますが、隠し子騒動は相続問題においては致命的です。
③遺言書がない
遺言書がないと、誰に争族権利があるかが分からなくなり、法定相続分となる事で、揉めやすくなります。
④ お金以外の財産
不動産など、簡単に現金化できないものは揉める元となります。
ほかにも、被相続人の晩年再婚問題や介護問題など、人に
よって様々です。
特に、不動産業界のわたくしイトウから見れば、④の不動産が
争族の元となってしまうのは悲しいです・・・
今回のまとめ!
『理由は多い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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