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不動産相続⑦ 遺産分割協議
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/26 07:02

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産相続⑥』と題して、売れない土地を相続すると

大変であるというお話をしました。

今回は、『不動産相続⑦』と題して、遺産分割協議についてお話

をしていきます。



相続したものを相続人で分ける協議の事を言います。

不動産を相続した際に、揉めるのがこの『遺産分割協議』です。

遺産分割は、

「誰が」
「何を」
「どのような割合で」
「どのように分けるか」

という手順により進めます。



 過去記事:遺産分割協議とは?


現金であれば、平等に分けることは可能ですが、不動産は少し

違います。

単独の相続であれば良いですが、複数の相続人がいる場合では、

不動産を分けるという事には注意が必要です。

・共有名義とする

・売却して現金を分配する

・不動産相続の代わりに現金資産を譲る

・ほかの相続人にお金を支払って、単独名義にする

など、不動産の種類と価値、資産運用の可否などによっても協議

の内容が変わってきます。

つまり、不動産相続についての遺産分割協議は意見が割れやすく

『揉める』のです。

今回のまとめ!

『やはり揉める!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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