カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/26 07:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産相続⑥』と題して、売れない土地を相続すると
大変であるというお話をしました。
今回は、『不動産相続⑦』と題して、遺産分割協議についてお話
をしていきます。
相続したものを相続人で分ける協議の事を言います。
不動産を相続した際に、揉めるのがこの『遺産分割協議』です。
遺産分割は、
「誰が」
「何を」
「どのような割合で」
「どのように分けるか」
という手順により進めます。
過去記事:遺産分割協議とは?
現金であれば、平等に分けることは可能ですが、不動産は少し
違います。
単独の相続であれば良いですが、複数の相続人がいる場合では、
不動産を分けるという事には注意が必要です。
・共有名義とする
・売却して現金を分配する
・不動産相続の代わりに現金資産を譲る
・ほかの相続人にお金を支払って、単独名義にする
など、不動産の種類と価値、資産運用の可否などによっても協議
の内容が変わってきます。
つまり、不動産相続についての遺産分割協議は意見が割れやすく
『揉める』のです。
今回のまとめ!
『やはり揉める!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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