カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/27 07:45
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産相続⑦』と題して、相続の際の遺産分割協議で
不動産の扱いをめぐって、トラブルになりやすいというお話しを
しました。
今回は、『不動産相続⑧』と題して、不動産相続と空き家問題に
ついてお話をしていきます。
不動産を相続する際に、トラブルになりやすいというお話しを
しました。
いくつかの不動産があれば、条件は違えど、物件ごとに分ける事
が可能です。
例えば、相続人が2名いて収益マンションが2棟あれば、1棟ずつ
分ける事が出来ます。
問題は、不動産が1つしかない場合です。
多くの場合、相続する不動産が『実家』しかないというパターン
じゃないでしょうか?
これは、兄弟姉妹の間で意見が割れやすく、結局『共有名義」で
平等な権利として落ち着くことも少なくありません。
それぞれの相続人が、自立している場合には、これらの不動産は
『空き家』となり、『空き家問題』に発展していきます。
『空き家』にしていることで、新たな問題も発生します。
・固定資産税の発生
・管理の必要性
・不動産価値の低下
不動産を相続しても、その後の管理が悪ければ、『負動産』と
なり、放ったらかし状態が続けば『腐動産』になります。
過去に、空き家問題を記事にしていますので、ご参照下さい!
空き家問題①
空き家問題②
空き家問題③
今回のまとめ!
『不動産は、負動産にも腐動産にもなる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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