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不動産相続⑧ 負動産から腐動産へ
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/10/27 07:45

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産相続⑦』と題して、相続の際の遺産分割協議で

不動産の扱いをめぐって、トラブルになりやすいというお話しを

しました。

今回は、『不動産相続⑧』と題して、不動産相続と空き家問題に

ついてお話をしていきます。




不動産を相続する際に、トラブルになりやすいというお話しを

しました。

いくつかの不動産があれば、条件は違えど、物件ごとに分ける事

が可能です。

例えば、相続人が2名いて収益マンションが2棟あれば、1棟ずつ

分ける事が出来ます。

問題は、不動産が1つしかない場合です。

多くの場合、相続する不動産が『実家』しかないというパターン

じゃないでしょうか?

これは、兄弟姉妹の間で意見が割れやすく、結局『共有名義」

平等な権利として落ち着くことも少なくありません。

それぞれの相続人が、自立している場合には、これらの不動産は

『空き家』となり、『空き家問題』に発展していきます。

『空き家』にしていることで、新たな問題も発生します。

・固定資産税の発生

・管理の必要性

・不動産価値の低下

不動産を相続しても、その後の管理が悪ければ、『負動産』

なり、放ったらかし状態が続けば『腐動産』になります。



過去に、空き家問題を記事にしていますので、ご参照下さい!

空き家問題①
空き家問題②
空き家問題③


今回のまとめ!

『不動産は、負動産にも腐動産にもなる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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