カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/10/28 07:32
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産相続⑧』と題して、不動産相続と空き家問題に
ついてお話をしました。
今回は、『不動産相続⑨』と題して、簡単にまとめていきます。
相続したものを分割する際に、『現金』であれば、平等に分配
できます。
『不動産』の場合、トラブルが生まれやすいです。
① トラブルを避けるための共有名義で次世代トラブル
② 売却現金化派VS一族資産温存派
③ 価値なき不動産
④ 空き家管理問題
⑤ 親族以外の相続人の出現
などなど、不動産相続に関しては本当に、様々な事が理由で、
トラブルに発展します。
これは、もう仕方ありません。
不動産相続では、完全に平等な分配は出来ないと思います。
必要な事は、『落としどころ』を探る事です。
・妥協点(互いに歩み寄って一致できるところ)
・妥協案(違いが妥協しあって納得できる案)
・折衷案(二つ以上の案のよいところを取り合わせた案)
・譲歩案(互いに譲り合って納得できる案)
また、『争族問題』を防ぐためにも、親御さんが元気なうちに、
家族で話し合いをしておくことです。
事前に家族間で話し合いが出来ており、遺言書などの用意もあり
遺産分割協議の際に落としどころを決めておけば、 気持ちよく
不動産を相続することが出来るでしょう!
今回のまとめ!
『落しどころ!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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