カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/12/23 06:16
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『自宅を売る⑥』と題して、手残り金額を多くする
という考え方が重要であるというお話しをしました。
今回は、『共有名義の不動産①』と題して、共有名義の不動産
売却について話しをします。
共有持分権者が単独でできる行為は、「保存」と「使用」です。
【保存】
不動産の現状を維持するために行う行為。建物修繕したり
不法占拠者を追い出したりする行為
【使用】
共有している不動産を使用する行為
よくある勘違いとして、「不動産の持ち分」=「使用面積」
と思われがちですが、実は、「不動産全体の使用」が認められて
います。
つまり、2分の1の持ち分権者が不動産全体を占有して居住
することも可能というわけです。
その様な、共有名義の土地を売却する『処分』をするには、
共有持分権全員の合意がないとできません。
【処分】
抵当権を設定したり、借地借家法の適用がある賃貸借契約を
締結したりする行為。売却もこれにあたる。
また、3つの場面で共有持分権者の立会いが必要となります。
①媒介契約時
②売買契約時
③決済時
この3つの場面において、署名・捺印を頂く必要があります。
ただし、委任状※1での対応が可能です。
※1 委任状には本人の印鑑が必要であり、印鑑証明も必要
共有名義の土地だからと売却をあきらめている方も多いと
思いますが、共有名義の土地でも売却可能です。
⇐こちらもご覧ください
詳しくは、センチュリー21ピースまで、ご相談ください。
今回のまとめ!
『共有名義の土地でも売却できる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。