カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/12/24 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有名義の不動産①』と題して、所有者全員の承諾が
あれば、売却できるというお話をしました。
今回は、『共有名義の不動産②』と題して、持分の売却について
お話ししていきます。
一般的に売買される不動産のほとんどは『単独名義』の不動産
です。
しかし、相続などでは『共有名義』も多いです。
親が亡くなり、子供たち3人の名前で共有するという感じです。
この『共有名義』で所有している不動産は、ほかの持ち分所有者
全員の承諾がなければ売却できないのです。
お金が必要になり、『共有』で所有する不動産を売却したくても
ほかの持ち分所有者である兄弟全員がYESと言わなければ売却
できません。
つまり、お金に困っているときに、土地を売ってお金にすること
が困難であると言えます・・・
そのような場合どうすれば良いか?
『共有持分の売却』という手段があります。
『不動産そのもの』を売却する場合には、共有者全員の承諾が
必要ですが、『共有持分』の売却は、ほかの持ち分所有者の承諾
は必要ありません。
また、持分を売却したことをほかの共有者に知られずに売却を
進めることは可能です。
⇐こちらもご覧ください
共有持分の不動産をお金にする為、持分売却可能であるものの、
やはり注意も必要です。
次回は、このあたりの説明をしていきます。
今回のまとめ!
『土地は売れなくても持分は売れる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。