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共有名義の不動産② 持分売却
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/24 07:23

『尾張旭市の動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産①』と題して、所有者全員の承諾が

あれば、売却できるというお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産②』と題して、持分の売却について

お話ししていきます。



一般的に売買される不動産のほとんどは『単独名義』の不動産

です。

しかし、相続などでは『共有名義』も多いです。


親が亡くなり、子供たち3人の名前で共有するという感じです。

この『共有名義』で所有している不動産は、ほかの持ち分所有者

全員の承諾がなければ売却できないのです。

お金が必要になり、『共有』で所有する不動産を売却したくても

ほかの持ち分所有者である兄弟全員がYESと言わなければ売却

できません。

つまり、お金に困っているときに、土地を売ってお金にすること

が困難であると言えます・・・

そのような場合どうすれば良いか?

『共有持分の売却』という手段があります。



『不動産そのもの』を売却する場合には、共有者全員の承諾が

必要ですが、『共有持分』の売却は、ほかの持ち分所有者の承諾

は必要ありません

また、持分を売却したことをほかの共有者に知られずに売却

進めることは可能です。

 ⇐こちらもご覧ください


共有持分の不動産をお金にする為、持分売却可能であるものの、

やはり注意も必要です。

次回は、このあたりの説明をしていきます。

今回のまとめ!

『土地は売れなくても持分は売れる!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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