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共有名義の不動産③ 持分売却の注意点
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/25 05:42

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産②』と題して、共有名義持分売却に

ついてお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産③』と題して、注意点などについて

お話ししていきます。



共有持分の不動産を売却するには、全員の同意が必要であり、

急ぎでの現金化が難しいのが普通です。

しかし、『持分』の売却で、現金化することはできます。

その際にどんなことに注意すべきかを見ていきます。

① 仲介業者や一括査定では売却しづらい

② 持分という権利の為、安価になりやすい

③ 身内間トラブルの火種になる可能性

などなど、注意すべき点はいくつかあります。

その中でも、身内間トラブルの火種は避けたいというのが本音

だと思います。

良くあるパターンとして、

① お金が必要となった

② 他の共有者に売却同意を求める➤不同意

③ 自分の持ち分を売却(現金化)

④ 親族外が共有者となった事の懸念

⑤ 「アイツのせいで…」と、関係悪化➤断絶

この流れですね!



いくら、同意なしで売却できるからと言って、ほかの共有者に

相談なしに売却することは、『火種』を生む可能性があると

いう事をきちんと理解しておくべきです。

他の事と同様に、『共有持分売却』にもメリット・デメリットが

あることを理解しておくべきですね!

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『親族間トラブルは避けろ!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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