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共有名義の不動産④ 離婚の場合
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/26 07:17

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産③』と題して、持分売却の注意点

などについてお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚する際の共有

名義の不動産についてお話ししていきます。



世の中は、何が起こるかわかりません。

あんなにも愛し合った2人が別れることもあるかもしれません。

その際に、共有名義の不動産はどの様にすればよいでしょう?



【共有名義の解消】

共有名義の物件をそのままにしておくと、離婚後も関係が続き

ます。

離婚した後も、何かある都度、相手に連絡をとって協議する

のはストレスになるほか、意見が合わず離婚後も揉めるケース

も少なくありません。

共有名義不動産を活用するには、双方の合意が必要となるため、

実際には『放ったらかし』の状態になる事が多く、勿体ない状態

になります。

また、固定資産税など毎年必要となる維持費が発生します。

その維持費の清算を巡って、さらなる揉め事になる事もあるかも

しれません。

【共有状態の解消方法】

① どちらか一方が相手の持分を買い取る

② 2人で協力して売却して代金を分け合う

夫婦の一方が離婚後も家に住みたいなら持分の買取を行い、

どちらも住まないのであれば売却を勧めます。

 ⇐こちらもご覧ください

持分の買取にしても、売却にしても、まずは不動産の評価を

知ることが必要です。

評価を基に、話し合いを進めていくとよいでしょう!

持分を買い取るにしても、売却するにしても、注意すべき点が

いくつかあります。そのあたりのお話しは、次回!



今回のまとめ!

『離婚後の共有状態はさらなるトラブル発生!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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