カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/12/26 07:17
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有名義の不動産③』と題して、持分売却の注意点
などについてお話をしました。
今回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚する際の共有
名義の不動産についてお話ししていきます。
世の中は、何が起こるかわかりません。
あんなにも愛し合った2人が別れることもあるかもしれません。
その際に、共有名義の不動産はどの様にすればよいでしょう?
【共有名義の解消】
共有名義の物件をそのままにしておくと、離婚後も関係が続き
ます。
離婚した後も、何かある都度、相手に連絡をとって協議する
のはストレスになるほか、意見が合わず離婚後も揉めるケース
も少なくありません。
共有名義不動産を活用するには、双方の合意が必要となるため、
実際には『放ったらかし』の状態になる事が多く、勿体ない状態
になります。
また、固定資産税など毎年必要となる維持費が発生します。
その維持費の清算を巡って、さらなる揉め事になる事もあるかも
しれません。
【共有状態の解消方法】
① どちらか一方が相手の持分を買い取る
② 2人で協力して売却して代金を分け合う
夫婦の一方が離婚後も家に住みたいなら持分の買取を行い、
どちらも住まないのであれば売却を勧めます。
⇐こちらもご覧ください
持分の買取にしても、売却にしても、まずは不動産の評価を
知ることが必要です。
評価を基に、話し合いを進めていくとよいでしょう!
持分を買い取るにしても、売却するにしても、注意すべき点が
いくつかあります。そのあたりのお話しは、次回!
今回のまとめ!
『離婚後の共有状態はさらなるトラブル発生!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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