ホーム  >  現役職人社長のつぶやき・・・  >  不動産の役立つ知識  >  共有名義の不動産⑤ 離婚の場合2

共有名義の不動産⑤ 離婚の場合2
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2022/12/27 06:29

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚後は共有名義を

解消したほうが良いというお話をしました。

今回は、『共有名義の不動産⑤』と題して、共有名義の解消時の

注意すべき点などをお話ししていきます。



前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を

して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に

つながります。

では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき

かを見ていきましょう。

① 住宅ローンが残っている

離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。

また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき

ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが

難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み

続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。

② 配偶者への財産分与

「財産分与」についても考えなければなりません。

「家の評価額-残ローンの金額」
の半分が財産分与対象です。

③ 共有名義解消で発生する税金

どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が

あります。

・持ち分を取得する側…登録免許税

・持ち分を譲る側…譲渡所得税

※居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が掛からない特例があります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


  尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
  不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
  C21ピースへお気軽にご相談ください。


愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21  (いざ、GO!センチュリー21へ)



  皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
  スタッフ一同、心よりお待しております。



ページの上部へ