カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2022/12/27 06:29
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『共有名義の不動産④』と題して、離婚後は共有名義を
解消したほうが良いというお話をしました。
今回は、『共有名義の不動産⑤』と題して、共有名義の解消時の
注意すべき点などをお話ししていきます。
前回のお話しの通り、どちらも住まないのであれば、売却を
して、2人で持分に沿って売却金を分けることが円満解決に
つながります。
では、どちらかが住み続ける場合に、どの様な点に注意すべき
かを見ていきましょう。
① 住宅ローンが残っている
離婚後も「ローン名義人」が支払いの義務を負います。
また、ローンが完済するまでは、他者への名義変更はでき
ません。夫婦共有名義だった場合、簡単に名義を変えるのが
難しくなる可能性がありますが、ローン名義人が家に住み
続けて相手の持分を買い取る方法なら可能です。
② 配偶者への財産分与
「財産分与」についても考えなければなりません。
「家の評価額-残ローンの金額」の半分が財産分与対象です。
③ 共有名義解消で発生する税金
どちらかの名義になる場合、新たに税金が発生する場合が
あります。
・持ち分を取得する側…登録免許税
・持ち分を譲る側…譲渡所得税
※居住用不動産の場合、3000万以下には譲渡所得が掛からない特例があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『婚姻解消も共有解消もどちらも大変!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。