カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/01/23 05:48
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『買取査定④』と題して、全ての不動産が買い取り対象
となる訳ではないというお話しをしました。
今回は、『私道①』と題して、買取価格が安くなった事例のお話
しをしていきます。
今回は、実際の買取事例として『私道』が原因で、安くなった
事例のお話しです。
先日、自然豊かな山の中の住宅街の最奥にある住宅を買い取り
ました。
本来の買取評価価格より3割ほど安い価格です。
この原因は『私道』です。
6軒の住宅についている道路が『私道』だったのです。
一般的には、共有名義であったりしますが、今回は、道路のみ
このエリアに住んでいない一個人の私有地であったのです。
売却依頼者に、過去の経緯などを聞きましたが『わからない』と
の事。
役所に確認したところ『位置指定道路』となっており、建築基準
法上、公道と同じく無償で、自由に通行は出来ます。
しかし、実際の公道とは違うため公的整備を受けていません。
道路の管理責任は個人が負うため、未舗装であり、排水路が
ボロボロです。
このため、降雨後には公道へ出る20mほどの未舗装道路の泥で、
車も公道も泥だらけです。
『個人の土地』である私道が理由で、買取価格が安くなった一例
でした。
今回のまとめ!
『私道はマイナス評価!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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