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私道① 事例
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/01/23 05:48

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『買取査定④』と題して、全ての不動産が買い取り対象

となる訳ではないというお話しをしました。

今回は、『私道①』と題して、買取価格が安くなった事例のお話

しをしていきます。



今回は、実際の買取事例として『私道』が原因で、安くなった

事例のお話しです。

先日、自然豊かな山の中の住宅街の最奥にある住宅を買い取り

ました。

本来の買取評価価格より3割ほど安い価格です。

この原因は『私道』です。

6軒の住宅についている道路が『私道』だったのです。

一般的には、共有名義であったりしますが、今回は、道路のみ

このエリアに住んでいない一個人の私有地であったのです。

売却依頼者に、過去の経緯などを聞きましたが『わからない』

の事。



役所に確認したところ『位置指定道路』となっており、建築基準

法上、公道と同じく無償で、自由に通行は出来ます。

しかし、実際の公道とは違うため公的整備を受けていません。


道路の管理責任は個人が負うため、
未舗装であり、排水路が

ボロボロです。


このため、降雨後には公道へ出る20mほどの未舗装道路の泥で、

車も公道も泥だらけです。

『個人の土地』である私道が理由で、買取価格が安くなった一例

でした。

今回のまとめ!

『私道はマイナス評価!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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