カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/22 05:43
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑨』と題して、どの様な重要事項を説明を
するのかをお話しをしました。
今回は、『宅建業法⑩』と題して、報酬に関してお話しをして
いきます。
わたしたち宅建業者は、宅地・建物の
・売買
・交換
・賃貸
の媒介や代理を行い、契約が成立した際に依頼主から報酬を
受け取る事が出来ます。
この『報酬』に関しての限度額は、宅建業法にて決められて
います。
多くのお客さまは「契約金の3%でしょ?」とおっしゃいます。
大体そんなものです。
売買・交換の媒介・代理をした場合に受け取ることができる
限度額は、下記のとおりです。
200万円以下 ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超 ➤ 代金額×3%+6万円
例えば、2000万円で売却できた住宅の報酬の限度額は
2000万円☓3%+6万円=66万円+税
となり、売り手側・買い手側の両方からもらえる場合には
売り手側 66万+税
買い手側 66万+税
合計 132万+税
が報酬受取額の上限となります。
賃貸の場合の限度額は、次回お話しします。
今回のまとめ!
『決められているのは報酬上限額!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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