カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/23 06:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑩』と題して、売買・交換についての報酬に
ついてお話しをしました。
今回は、『宅建業法⑪』と題して、賃貸に関しての報酬に関して
お話しをしていきます。
売買・交換に関しての報酬は、宅建業法で決められています。
200万円以下 ➤ 代金額×5%
200万円超~400万円以下 ➤ 代金額×4%+2万円
400万円超 ➤ 代金額×3%+6万円
このように基本額が決められており、この報酬限度額以上に
請求することはできません。
※依頼主から特別に承諾のあるものを除く
では、賃貸の媒介・代理における報酬の限度額はどうなっている
かと言うと、 家賃の1ケ月分+税 となります。
これは、借主側媒介と貸主側媒介を合わせてとなります。
一般的には、貸主0.5ケ月 借主0.5ケ月となります。
権利金の有無や、居住物件や店舗などの条件で多少は変わって
きますが一般的な賃貸物件の報酬は、『家賃1ケ月分が報酬の限
度額』だと思ってください。
家賃10万円の物件に対して、貸主側A社と借主側B社がそれぞれ
媒介として関わったとしても、総額で1ケ月分の10万円となり
ます・・・
今回のまとめ!
『賃貸物件の報酬は少ない?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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