カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/24 05:55
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑪』と題して、賃貸に関しての報酬限度額に
ついてお話しをしました。
今回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に
ついてお話しをしていきます。
世の中には『ルールと罰』があります。
当然、宅建業に関しても様々なルールがあり、そのルールを
破った者には罰が与えられます。
宅建業者に対する監督処分には
① 指示処分
② 業務停止処分
③ 免許取り消し処分
があります。
この『処分』を行う『処分権者』は宅建業の免許を与えた免許
権者(国土交通大臣や都道府県知事)のほか、処分の対象を
行われた都道府県知事も行う事が出来ます。
では、どんな時に処分を受けるのでしょうか?
・宅建業法の規定に違反したとき
・業務に関して宅建業法以外の法令に違反したとき
・宅建業に関して不正や不当な行為をしたとき
などルール(法令や規定違反)に反した行いをした場合に処分を
受けます。
また、指示処分➤業務停止処分➤免許取消処分と、処分内容が
だんだんと重くなっていくにつれ、処分の対象事由も少しずつ
変わっていきます。
今回のまとめ!
『免許取消もある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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