カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/25 07:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑫』と題して、宅建業者への監督処分に
ついてお話しをしました。
今回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への処分などについて
お話しをしていきます。
宅建業は免許を与えられて営業します。
当然、悪い事をすればペナルティーが与えられます。
① 指示処分
② 業務停止処分
③ 免許取消処分
これは、運転免許証の免停や罰則に近いのかもしれません。
軽い処分から一発取り消しになる処分まで、内容は様々です。
これは、取引士に対しても同じです。
① 指示処分
② 事務禁止処分
③ 登録消除処分
つまり、取引士個人の仕事が制限されます。
登録消除は、取引士として仕事が出来なくなります。
会社としての『宅建業』も個人としての『取引士』も、結局は
悪い事をすれば、大きなペナルティーを受ける事になります。
今回のまとめ!
『取引士としての罰則もある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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