カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/27 06:31
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『宅建業法⑬』と題して、取引士への監督処分について
お話しをしました。
今回からは、『都市計画法①』と題して、いろいろなお話しを
していきます。
不動産に関して重要事項の説明など、「都市計画法」などの言葉
が出てきます。
多くの方は聞き流していますが、この「都市計画法」について
考えていきます。
目的と内容 都市計画法は計画的に都市を作っていくための法律
です。
もの凄く簡単にえば『住み良い街づくりの法律』です。
その都市計画の内容はいくつもの内容に分かれます。
まず第1段階として、「どの区域において街づくりを行うか?」
を決めて、区域を指定します。
この指定された区域を『都市計画区域』といい、都市計画法は
原則としてこの都市計画区域内のみに適用されます。
この都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などを定めて
行く事を『マスタープラン』と言います。
この『マスタープラン』は街づくりの基本方針となります。
今回のまとめ!
『街づくりの法律!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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