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都市計画法② 区域区分
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/28 06:20

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法①』と題して、良い街づくりのための

ルールであるというお話しをしました。

今回は、『都市計画法②』と題して、大きく3つに分けられると

いうお話をします。



日本の土地は、大きく3つに分ける事が出来ます。

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

となります。

① の都市計画区域はさらに

A) 市街化区域
B) 市街化調整区域
C) その他の区域

に分ける事ができ、これを『区域区分』と言います。

市街化区域

・すでに市街地を形成している区域

・概ね10年以内に優先・計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

・市街化を抑制すべき区域

今回のまとめ!

『だんだん細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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