カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/28 06:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法①』と題して、良い街づくりのための
ルールであるというお話しをしました。
今回は、『都市計画法②』と題して、大きく3つに分けられると
いうお話をします。
日本の土地は、大きく3つに分ける事が出来ます。
① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域
となります。
① の都市計画区域はさらに
A) 市街化区域
B) 市街化調整区域
C) その他の区域
に分ける事ができ、これを『区域区分』と言います。
市街化区域
・すでに市街地を形成している区域
・概ね10年以内に優先・計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域
今回のまとめ!
『だんだん細かく!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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