カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/29 06:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法②』と題して、日本の土地は大きく3つに
区分できるというお話しをしました。
今回は、『都市計画法③』と題して、土地の利用目的を決めて
さらに細かく分けるというお話をします。
区域区分で
① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域
大きく3つに分けるというお話をしました。
『土地の利用目的』に沿って細かな都市計画をすることを
『地域地区』と言います。
この『地域地区』は
・用途地域(基本的地域地区)
・補助的地域地区
に区分されます。
住居・商業・工業など13種類に分類され、用途が指定されると、
目的に応じて建てられる建物などの種類が決まってきます。
つまり、目指すべき土地利用の方向を細かく決めていくという
ルールです。
今回のまとめ!
『さらに細かく!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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