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都市計画法④ 地区計画
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2023/03/30 07:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『都市計画法③』と題して、目的によって建てられる

建物の種類が決まっていくというお話しをしました。

今回は、『都市計画法④』と題して、さらに細かく分けるという

お話をします。



日本の土地は区域区分で大きく3つに分けられ

① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域

それらをさらに地域地区として

① 用途地域
② 補助的地域地区

に分けられ、用途地区に関しては13種類に分類されます。

ココからさらに『地区計画』として、さらに小規模な地区を

対象とした街づくりとなって行きます。



街づくりはミルフィーユのようにいくつにも計画や規制が

重なってくるのです。


今回のまとめ!

『もっと細かく!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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