カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/03/30 07:22
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『都市計画法③』と題して、目的によって建てられる
建物の種類が決まっていくというお話しをしました。
今回は、『都市計画法④』と題して、さらに細かく分けるという
お話をします。
日本の土地は区域区分で大きく3つに分けられ
① 都市計画区域
② 準都市計画区域
③ その他の区域
それらをさらに地域地区として
① 用途地域
② 補助的地域地区
に分けられ、用途地区に関しては13種類に分類されます。
ココからさらに『地区計画』として、さらに小規模な地区を
対象とした街づくりとなって行きます。
街づくりはミルフィーユのようにいくつにも計画や規制が
重なってくるのです。
今回のまとめ!
『もっと細かく!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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