カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/21 07:23
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効①』と題して、時効には取得時効と消滅時効が
あるというお話しをしました。
今回は、『時効②』と題して、取得時効についてお話しをしま
す。
時効によって取得できる権利には所有権のほかに地上権、永小作
権、地役権、賃借権などがあります。
所有権の取得時効が発生する要件は次の通りです。
『所有の意思を持ってある期間、平穏かつ公然に他人のモノを
占有した場合にその所有権を取得する事ができる』
占有期間
① 善意&無過失・・・10年間
② 善意&有過失・・・20年間
③ 悪意 ・・・20年間
※善意…知らずに
※悪意…知っていて
売買や相続などがあった場合には、『占有』は承継されます。
前占有者の占有期間を承継する場合には、前占有者の善意・悪意
も承継することになります。
また、この『占有』は、実際に自分で占有せず、誰かに占有させ
ていても取得時効は完成します。
今回のまとめ!
『善意か?悪意か?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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