カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/25 07:20
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『時効⑤』と題して、効力・援用・放棄についての
お話しをしました。
今回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞などについて
お話しをします。
【債務不履行】
債務不履行とは、債務者が債務の履行をしない事を言い、債務
不履行には不完全履行や履行遅滞・履行不能があります。
【履行遅滞】
履行遅滞とは、債務を履行できるにもかかわらず、決められた
期間を過ぎても債務者が履行しない事
【履行不能】
債務を履行することが不可能になった状態
例えば売家が売主の責任による火災で焼失したなど
債務不履行について解説すると、なんだか小難しくなりますが、
要するに『いつまでに』『〇〇をする』という契約に対して、
やってくれないという事です。
今回のまとめ!
『債務不履行は簡単に言えば、契約違反!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。