カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/26 00:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行①』と題して、履行遅滞と履行不能に
ついてのお話しをしました。
今回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてお話しを
します。
債務不履行とは、約束を実行してもらえない事です。
その不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者
に対して、損害賠償請求ができます。
ただし、債務不履行による損害賠償請求は、原則として債務者の
帰責事由が必要です。
損害賠償は原則として『金銭』によって行います。
また、損害賠償の範囲は次の通りです。
① 債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償請求
② 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見できた場合には※損害の賠償請求
※将来取得すべき利益の請求も可能
※将来負担すべき費用の請求も可能
この損害賠償額は、契約の当事者間であらかじめ決めておく事が
できます。
これを、『損害賠償額の予定』と言います。
この『損害賠償額の予定』がされると、実際の損害賠償額が
いくらであっても、予定された損害賠償額となります。
今回のまとめ!
『予め決める!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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